近距離旅費 校外学習の旅費についてグループ行動で下関に人道で渡る班と船で渡る班がある。船賃は支給可能か 2020年9月9日 船賃は支給可能です。 今回は、出張先が1門司港 2下関市の複数となります。 この事例の場合は生徒の引率であり、公務上の必要であるため、その現によった経路および方法によって、計算することになります。 ※北九州市旅費条例第8条参照 なお、日当については、人道を使用した場合は全額減額、船を使用した場合は日当1,500円(福岡...
近距離旅費 学校支援講師等が事業にかかる研修参加以外に社会科見学の引率等で校外への出張に行った場合のバス借上料は、支給可能か。 2020年9月9日 支給不可です。近距離旅費ではありません。 バス借上料は、正当請求分(管理関係経費一般 使用料及び賃借料)で、旅行会社等に支払可能です。 学校支援講師の出張については下記のとおりとなっています。 『原則、本事業に係る研修参加以外に校外への出張を命ずることは認められません。業務に関連するもので所属長が必要と判断するもの(宿...
近距離旅費 学校から皿倉山まで、借上バスで行き、ケーブルカーを利用する。ケーブルカーの利用料金は支給可能か 2020年9月9日 ケーブルカー(皿倉登山鉄道株式会社 旧帆柱ケーブル株式会社)を利用した場合、その運賃は支給可能です。...
近距離旅費 旅費委任状提出後に氏名変更があった場合、再度委任状の提出が必要か 2020年9月9日 必要です。 近距離旅費計算ツールに服務管理システムから教職員データを取り込み、個別の委任状を作成し、教育総務事務 センターに提出してください。 ※変更前の氏名のデータも削除せずに残しておいてください。削除した場合、エラーリストにあがってくる可能性があります。...