週休日等に勤務した場合は、原則として週休日の振替又は代休の取得により対応するものとし、当該振替等を取得できなかった場合のみ手当を支給します。...
給与
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手当の支給対象となる勤務は、週休日等に処理することが明白な臨時又は緊急性を有する業務のための勤務又は公務の運営の必要により行う勤務であるため、資料の整理や週休日等以外の日又は通常の勤務時間内においても一般的に行われている勤務は対象となりません。 事務提要(教育イントラ)...
「台風のため待機する業務」の全てが該当するものではなく、警戒体制が発令され待機を命じられているか、振替が不可能であるか等、その都度判断されるものです。...
第1号及び第2号業務(非常災害関係) 支給要件に該当するものは全て対象とします。 第3号業務(修学旅行、林間・臨海学校等) 修学旅行については、修学旅行基準の定めを標準とした人員を対象とします。 林間・臨海学校等については、修学旅行の例によりますが、事故防止等のため教育委員会が必要と認める場合においては教育委員会の認め...
対外運動競技に児童生徒を引率する場合の指導業務は、原則として次の1~4の各項に要する総時間とします。 所属校(出発地)から競技会場(目的地)までの引率 競技会場到着後、事前の練習等を含む競技会前の指導 競技会開会式から閉会までの監督並びに指導 閉会後、反省指導を含み、学校(又は帰着地、解散地)までの引率...