「主として生計を維持する者が健康保険法(大正11年法律第70号)第43条の2に定める育児休業等を取得した場合、当該休業期間中は、被扶養者の地位安定の観点から特例的に被扶養者を異動しないこととする。」とされました。扶養手当の付替えがあったとしても被扶養者を異動する必要はありません。 一方、新たに誕生した子については、改め...
特にみられている質問
- 旅費が発生しない出張(旅費額0円)は、旅行命令兼旅費請求内訳書から削除してよいか
- 出発地から目的地まで1.2キロあるが、バス等の乗車区間は1キロ未満 の場合、旅費を支給できるか
- 出張後に個人的な都合で延泊したいが可能か
- 対外運動競技に児童生徒を引率する場合の指導業務手当対象となる業務
- 教育業務指導連絡手当及び多学年学級担当手当が減額されるのはどのような場合か
- 週休日の振替 代休日の指定
- 組合員資格に関わるQ&A
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