短期組合員にも適用される。ただし、人間ドック等の申込締切日や受診日に組合員資格を有することが必要。...
Q&A
Q&Aの記事一覧
一般組合員同様、被扶養者申告書に添付して、共済組合に提出する。なお、組合員種別が変わる場合も国民年金第3号関係届の提出が必要となる。この場合、被扶養者申告書は必要ないが、「配偶者の加入制度」欄に次のように選択することとなる。 ① 一般組合員から短期組合員へ変更:配偶者の加入制度欄「31.厚生年金保険・健康保険」に〇 ②...
Q:一般組合員であった者が退職し、翌日に1.5月の期間で任用された。更新の見込みはない。 A:臨時的任用の期間について「2月以内の期間を定めて使用されるか」について判断するため、組合員資格は取得しない。 Q:臨時的任用職員とし1.5月の期間で任用された後、同じ任命権者から任期付職員として1.5月の期間を定めて任用された...
夏季休暇、年次休暇などは退職手当に係る除算の対象とならないため、夏季休業期間中に休暇を取得しても在職期間から除算されません。...
週休日等に勤務した場合は、原則として週休日の振替又は代休の取得により対応するものとし、当該振替等を取得できなかった場合のみ手当を支給します。...